48歳の独女が、迷走の日々を綴っています。

驚愕…高額療養費制度の落とし穴にまんまとハマった話

マネー・投資・保険
Willi HeidelbachによるPixabayからの画像
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こんにちは、ハイ子です。

本日は表題のお話について書こうと思います。

ハイ子は3年ほど前に腸閉塞で開腹手術をしたのですが(その時の記事はこちら⇒クリックすると記事に飛びます)、その際「高額療養費制度」を使わせていただきました。

「高額療養費制度」とは、国保や健保と言われる健康保険に加入していれば、限度額を超えて支払った医療費分が返ってくるという制度です。

この限度額ですが、所得に応じて異なります。

ちなみにハイ子は当時任意で医療保険にも入っていたので、その保障を利用すれば自己負担ゼロですむと思っていました。

しかし、そこはもっているハイ子、完全に「高額療養費制度」の落とし穴にすっぽりとハマりました。

もとい、まずは制度の説明をしたいと思います。

高額療養費制度は下表のとおり、所得に応じて(ア)~(オ)の5つの区分に分かれています。

※厚生労働省保険局より引用


月収が高くなればなるほど、個人負担金も増えるというしくみです。

所得が多い人は、医療費もなるべく自分で払ってねということです。

ハイ子の場合、区分(エ)の 標準報酬月額~26万円に当てはまり、ひと月の医療費負担の上限額が¥57,600で済むのだと思っていました。

ところが月収とは諸手当も含まれるのです。

通勤手当やら外勤手当を入れると、ぎりぎり28万超えてしまうのです…。

ということで、区分(ウ)の負担額上限「80,100円+(医療費-267,000)×1%」になってしまいました。

さらに、「ひと月の」という条件があるので、例えば1回の入院でも、それが月またぎになると、 自己負担額が80,100円+(医療費-267,000)×1%  ×2か月分 という計算になってしまうのです。

今回ハイ子は、2月28日に救急搬送され手術し、3月8日まで入院しました。

残念なことに、ばっちり月またぎになっていました。

そんなわけで、①2月28日(2月分)の限度額と②翌日3月1日から8日まで(3月分)の限度額を各々自己負担することになったのです。

平たく言えば自己負担額が2倍になりました。
(丸八真綿の親方もびっくりの医療費負担が「2倍2倍」です。世代…。)

計画的に入院手術をするのであれば、月またぎは避けたほうが絶対に良いです。

自分の場合は、お腹が死ぬほど痛くてとにかく一秒でも早く処置してくださいという状況でした。

「月をまたぐから明日またきます。」なんて呑気ぶっこいている場合じゃなかったので、仕方ないです。

さて、実際の計算式に当てはめると2月28日の医療費(3割負担額)が、¥102,550なので、¥80,100自己負担。

続いて3月の医療費(3割負担額)が¥121,400なので、こちらも自己負担¥80,100。

そして見落としがちな差額ベッド代ですが、こちらは高額療養費制度の対象外のため、¥56,000+税¥4,480=¥60,480をさらに追加で支払うことになりました。

総額¥220,680の自己負担です。

イメージ


これが月またぎでなければ、単純に¥80,100減るので、¥140,580で済んだのですが…。

ちなみに医療保険で支払われた保険金ですが、入院1日につき¥5,000×9日間=¥45,000、開腹手術の保険金が¥100,000、合計¥145,000でした。

ということで¥220,680-¥145,000で、最終的なリアル自己負担額は¥75,680でした。

まあまあつらかったです。

くどいですが、適用区分が(エ)で、かつ月またぎの入院でなければ、任意保険との相殺で、¥26,000ほどの黒字だったのに…ちぇってかんじです。


高額療養制度所得区分詳細はこちらのPDFにのっています。
5ページ目です。
☟☟☟
高額療養費制度を利用される皆様へ >クリックするとPDFに飛びます。
※厚生労働省保険局より抜粋


残念ながら病気やケガは時と場所を選んでくれません。

皆さんも、参考までにいくら負担金が発生するのか前もって確認しておくと、心の準備とお金の準備ができて安心だと思います。

おしまい

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